税務スケジュール(3月決算の場合)
経理業務の中には、税務関連の書類作成が含まれることもあります。万が一手続きが遅れたり忘れてしまうと余計面倒になってしまうので、改めて税務スケジュールを把握しておくことが大切です。こちらでは、3月決算の会社を例として1年間の主な税務スケジュールをご紹介します。
5月
作成した決算書をもとに税額を計上し、必要書類と共に決算申告書を提出します。法人税や所得税、消費税、住民税、事業税の確定申告期限は、決算日の翌日から2ヶ月以内となっていますので、3月決算の場合、5月末日が申告期限となります。申告期限が1日でも遅れてしまうと、加算税や延滞税が課されてしまうので、気をつけなければなりません。
9月から11月
半期決算を行う場合、9月は中間決算の時期になり、事業年度の開始日から半年分の所得を申告しなければなりません。ただし、全ての企業に中間決算があるわけではなく、法人によっては不要な場合もあります。本決算と同じ様に、中間決算の申告も中間決算日の翌日から2ヶ月以内となっており、期限内に書類を提出して税金を納める必要があります。
12月
給与所得者が納税した所得税額と源泉所得税のずれを精算するのが年末調整で、原則12月に行います。正確な所得税額が概算徴収額よりも多ければ12月分の給与から徴収し、反対に少なければ12月の給与に含めて返金します。年末調整を行うためには、各受給者から申告書を提出してもらわなければなりません。